本人確認が不承認となった場合の原因と対処方法

この記事では
本人確認の不承認について
解説しています。

ぎん太

本人確認が不承認となりました。
不承認になったろ考えられる原因と対処方法があれば教えてください。

本人確認が不承認となる原因

本人確認の審査結果が不承認となっている場合、振込申請・お支払い用銀行口座の登録をおこなうことができません。
早急に対応する必要がありますので、下記を参考にしてください。


住所の不備

入力した「住所」が本人確認書類と異なる場合は本人確認が不承認となります。
入力した住所と提出した本人確認書類に記載された住所が一致していない場合、再度本人確認書類を提出する必要があります。
再提出時には、書類に表記されている通りの情報を入力してください。


氏名・生年月日の不備

入力した「氏名」または「生年月日」が本人確認書類と異なる場合は本人確認が不承認となります。
入力した氏名または生年月日と提出した本人確認書類に記載された氏名または生年月日が一致していない場合、再度本人確認書類を提出する必要があります。
再提出時には、書類に表記されている通りの情報を入力してください。


画像の不備

画像が不鮮明なため、本人確認書類の内容が確認できない場合は本人確認が不承認となります。
提出した画像が不鮮明な場合は、本人確認ができないため、再度本人確認書類を提出する必要があります。
再提出時には、内容が鮮明に確認できるように画面に収まる範囲で書類を大きく撮影してください。
影や光ができるだけ映り込まないようにしたり、カメラのピントを合わせて、書類の内容が鮮明に確認できるように撮影してください。


本人確認書類の不備

本人確認書類に該当しないものを提出している場合は本人確認が不承認となります。
本人確認書類として提出できるのは下記の書類です。

  • 運転免許証
  • 住民基本台帳カード(顔写真付きのみ)
  • 各種健康保険証(紙型健康保険証)
  • 各種福祉手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 印鑑登録証明書
    発行から6ヶ月以内のものに限ります
  • 運転経歴証明書
    平成24年4月1日以降に(運転経歴証明書として)発行されたものに限る
  • 各種健康保険証・共済組合会員証(カード型健康保険証)
    有効期限の記載がないものは、発行から10年以内のものに限ります
  • 各種年金手帳(厚生年金、国民年金、共済年金等)
    青色手帳は、住所の記載がないため受付対象外
    平成9年1月以降に発行された年金手帳(青色手帳)は、住所の記載がないため受付対象外
    「氏名・現住所・生年月日」を確認できるページ、「発行元・発行印」を確認できるページを撮影してください
 
注意
健康保険証を添付の際は、「保険者番号」および「被保険者等記号・番号」「QRコード」を隠した状態で提出ください。
マイナンバーカード(個人番号カード、通知カード)は受け付けできません。


補完書類の不備

補完書類に該当しないものを提出している場合は本人確認が不承認となります。
補完書類として提出できるのは下記の書類です。

  • 公共料金の領収書
    電力会社、水道局、ガス会社のみ
  • 国税または地方税の領収書
  • 納税証明書
  • 社会保険料の領収書
 
注意
請求書は受付不可です。
お客さまの本人名義のもので現住所が記載されているもののみ受付可です。
発行日から6ヶ月以内のものが有効です。(領収日付がないものは無効)